A Guide To Digital Token Offeringの概要
2017年11月14日、シンガポール通貨金融当局(MAS)は、シンガポールにおけるICOに関して、MASが管理する証券先物法の適用に関する一般的なガイダンスを提供する「デジタルトークンオファリングガイド」を発表しました。
内容についてですが、実質が株式としての取り扱いがされている場合や、発行者の負債をトークン化する場合には、既存の有価証券と同一視できるとして、目論見書の提出等を求めています。
ただし、ICOの規模が小さい場合(例えば12か月間で500万シンガポールドルを超えない等)や、適格投資家を対象としている場合には、例外を認めているということです。
個人的な見解・考察
スイスのICOガイダンスと似た内容となっています。例外規定を明確に規定している点に新規性があると言えるでしょう。